投稿日:2021年5月28日

留学中は失業保険が受け取れない?

会社を退職して社会人留学を検討されている方は「失業保険をもらいたいけれど、その間に留学ってできるのかな……」と考えるのではないでしょうか。

基本的に、失業保険の給付中に留学することはできません。ハローワークが禁止しており、発覚すると「不正受給」として高額な費用を請求されます。

そもそも失業保険がどのような制度なのか、なぜ受給中に留学できないのかなど、具体的な理由はなかなかわかりにくいですよね。

そこで今回は、失業保険の内容や失業保険をもらいながら留学できない理由、受給手続きの流れ、受給するときの注意点などを解説致します。

留学後の失業保険1

失業保険とは失業手当を受け取るための制度

失業保険とは、会社に勤務しているときに、お給料から天引きで支払っている保険料や公的な保険制度です。

実際には「失業保険」という保険があるわけではありません。正式名称は「雇用保険」と言い、「働いているときに雇用保険に加入していたことで、失業手当を受け取る権利を手に入れることができる」という方が正しいです。

失業保険に加入しておくことで、仕事を退職してから次の仕事が見つかるまでの間、国からいくらかの「失業手当」を受け取ることができます。

失業手当は、以下の理由により給付されています。

(1)失業中の生活を維持するため
(2)再就職活動を納得のいくものにするため

失業中は給与が支払われないため、今までの生活を維持することは簡単ではありませんよね。また生活費が少ないことに焦って再就職を急ぎ、結果的に納得のいかない状態で就職活動を終えてしまうこともあります。

安定した生活をしながら納得のいく仕事を見つけるために、国は失業保険を用意しているのです。

失業保険を受け取ることのできる人

失業保険は誰でも受給できるわけではありません。まず勤務中に「雇用保険」に加入しておく必要があります。

そして雇用保険に加入している人のうち、以下条件が対象となります。

・自己都合による退職
(給付条件は転職など自身の都合と、介護など自身でコントロールできない都合で異なる)
・倒産など会社都合による退職
・勤務年数の満了など合意のうえでの退職
・定年退職

詳しい給付条件は、退職理由によって異なります。特に自己都合の場合はこまかい条件があり、給付額も同じではありません。

気になる方は、ハローワークに問い合わせてみて下さいね。

失業保険を受け取れるのは、以下2点を満たす必要があります。

・待機期間:誰でも課される受給までの期間のこと。平均7日間。
・給付制限期間:自己都合によって退職した人に課される期間。基本的には3ヶ月。

そのため失業保険の受給は、早くても申請から7日後。プラス90日から270日の給付期間があります。(日数は、勤務年数と年齢によって変わります。)

また給付の申請期限は、退職後1年以内。ただし再就職が決定すると、失業保険の給付もストップします。

留学後の失業保険2

留学する人でも受け取れるって本当?

留学中に失業保険を受け取ることは、基本的にできません。その理由は主に2つです。

・ハローワークが「失業保険の給付中に留学すること」を禁止しているため
・失業認定を28日ごとに受ける必要があるため

失業保険は基本的に「ハローワークで求職の申し込みをするなど就職の意思があり、それでも就職先が見つかっていない状態の人」を対象としています。

そのため、受給するにはハローワークで離職票の提出によって働いていないことを証明し、仕事探しをすることが欠かせません。

留学すると「しばらく就職する意思はない」とみなされ、受給が難しくなります。

またハローワークでは失業保険を申請する人に対して28日ごとに「失業状態にあるかどうか」を確認します。留学していると、ハローワークで認定を受けることができませんよね。
(代理認定は不可となります。)

仕事探しをしない、認定日にハローワークに出向けないために、受給の条件を満たすことができないのです。

留学以外に失業保険を受給できないケース

失業保険は、以下の人も受給できません。

・ケガや病気をしている人
・次の就職先が決まっている人

ケガや病気では就職できないうえに、すでに内定している人は就職できる状態にないためです。重複しますが、受給するにはハローワークで仕事を探していることが条件です。

雇用保険に加入していたとしても、この条件を満たしていないと失業手当を手に入れることはできません。

ちなみに嘘をついて受給しようとした場合、「不正受給」として罰せられますのでご注意ください。

ここまでお伝えしたように、留学へ行く場合、基本的に失業保険を受給できません。失業期間中に留学へ行きたい方は、留学後に失業保険を受け取ることをおすすめします。

続いては、留学後に失業保険を受け取ろうと思っている方に向け、実際に失業保険を申請するときの流れを簡単に紹介しますね。

留学後の失業保険3

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留学後に失業保険を受け取るまでの手順

ステップ(1)ハローワークで手続きをする

はじめにハローワークで「雇用保険被保険者証」を受け取り、前職の会社が発行する「離職票」を提出する必要があります。

失業保険を受給するには、前職で雇用保険に加入していることが欠かせません。この手続きによって、前職で特定の企業で働いていたこと、雇用保険に加入していたことが証明ができます。

手続きに必要なものは、以下の通りです。

・雇用保険被保険者証
・離職票
・身分証明書
・証明写真
・印鑑
・普通預金通帳

ステップ(2)説明会に参加する

手続きが完了したら、ハローワークで「雇用保険受給者初回説明会」に参加しましょう。

そして説明会で、以下の書類が渡されます。

・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書

この書類はこれからの手続きに必要となるため、必ず保管するようにしてください。

ステップ(3)ハローワークで失業認定を受ける

書類を手にしたら、ハローワークで「失業認定」を受けます。

失業認定は28日ごとに受けることが欠かせません。このときに求職活動の進み具合なども合わせて記入が必要となるため、しっかりと活動を進めておきましょう。

留学後の失業保険4

今回は失業保険と留学についてお伝えしました。

基本的に失業保険をもらいながら留学することはできません。不正受給とみなされ、受給額の何倍もの罰金を課せられる可能性があります。

ルールを守りながら、堅実に留学の準備を進めましょう^^

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