海外転出届について
海外転出届は住民登録窓口にパスポート持参し移動届に記入するだけです。ただし届けを出すと住民登録がなくなり住民票が取得できなくなりますので、ご注意ください。
帰国して住民登録を復活させるには、新住所地の住民登録窓口にてパスポートと戸籍抄本、免許証など持参の上転入届に記入するだけになります。
また海外転出届は、出国予定の2週間前から届け出が受付され、転出先の住所が確定していない場合は国名と都市名の記入のみとなっています。
<留意事項>
海外転出届の提出については法的に細かな規定がされていません。このため役所によって対応が異なりますが、1年以上海外に滞在する場合が目安となっています。
また住民税の対象とならなくなる為、あえて海外転出届を提出をしないようにすすめる役所もあります。
○海外転出届と国民年金
海外転出届を出すと、国民年金の強制加入義務がなくなりますが、任意加入することができます。尚、任意加入しない場合でも、その旨の届け出が必要となります。
○海外転出届と国民保険
海外転出届を出すと、国民保険の加入は抹消されます。また保険証の返納が必要となります。
在留届について
3ケ月以上海外に滞在する場合は、最寄りの日本大使館・領事館に在留届を提出する必要があります。届け出は郵送、ファックス、もしくはインターネットでも可能です。
届け出ない場合は、各種証明書などの発行が行なわれません。届け出用紙は、在外公館窓口または日本のパスポート発行窓口、またはインターネットから入手できます。
尚、記載内容が変更した場合は、その旨連絡。帰国する際は「帰国届」の提出が必要です。
外務省/在留届用紙のダウンロードはこちらから
外務省/在留届・電子届出システムORP(Overseas Residential Registration)はこちらから
※セキュリティ対策として「外務省認証局自己証明書」の登録手続きが必要となります。
○在留届提出の必要性
緊急事態発生時には、大使館・領事館員は在留届を元に在留邦人に連絡し、安否などの確認を行います。安否の確認ができない場合は、継続して捜索することになり、日本に住む家族にも連絡がいきます。
また在外公館で各種証明書の発給を申請する際に、在留届の提出が条件となる場合があります。中には在留届の提出を行わない人もいますが、その国に住んでいることを日本に示す証明でもあるので、届け出することが求められます。
○市民税の課税と免除
市民税は1月1日に居住している住所の役所に対して前年度収入に応じた税金を払います。そのため、1月1日以前に海外転出届を出した場合は前年度収入に課税される市民税の支払いは免除されます。もちろん海外滞在期間の市民税の支払い義務はありません。
○海外不動産への課税
海外居住者の場合、居住国の税務規定が適用されます。
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国外運転免許証
有効期間は所持免許証の有効期間内、申請発給日より一年間のみ。更新は不可となります。
<申請方法>
免許センターまたは指定の警察署にて行い、その場で発給されます。
持ち物は、以下の通りです。
免許証・写真(5×4センチ)・パスポート等渡航を証明する書類・手数料2600円。
<国外免許が通用する国>
国外運転免許は、ジュネーブ協定に加盟している国のみ適用となります。また協定国の中には、日本の免許証と国外運転免許証の両方を携行する必要がある国も。
○イギリスでの運転
1年未満の滞在の場合は下記いずれかの方法で車を運転することが可能です。
1年以上の滞在で英国にて運転を予定の場合、英国運転免許証への切り替えか、もしくは取得が必要となります。
■国際運転免許証
国際運転免許証は、日本の公安委員会にて発行されます。有効期間は発行から1年間で、英国入国(居住開始)から1年を超えて使用することはできません。
■日本の運転免許証
英国入国(居住開始)から12ヶ月は、日本の運転免許証のみでも運転することが可能です。ただし、レンタカーを借りる際などに、翻訳証明書を求められる場合もあります。
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